東京高等裁判所 昭和26年(う)4662号 判決
次に原審が東京駅長、渋谷駅長、新宿駅長より検察官岡崎格宛の各回答書、大森駅小荷物掛関弘司より同検察官宛回答書並に同人より司法警察員島田純一郞宛答申書の各謄本を被告人の同意なくして証拠として採用取調べ且つこれを判決に援用していることは所論のとおりであるが前記各駅長及び大森駅小荷物掛は日本国有鉄道の職員であり日本国有鉄道法第三十四条により公務員とみなされるものであるから同人等がその職務上証明することのできる小荷物の受託関係についての事実について作成された前記各書面は刑事訴訟法第三百二十三条第一号の書面として取扱うべきものであり公の記録に基いて作成されたものとして特段の事情の認められない限りその記載内容を信用すべきは当然であるから原審が被告人の同意がないのに証拠調べを施行しこれを事実認定の資料に供したことは何等違法ではない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)